ペットが亡くなった場合は死亡届が必要?亡くなった後にすること

人が亡くなった際は、7日までに「死亡届」の提出をしなくてはいけないと法律で定められています。また、世帯主に変更があった場合は、「14日までに変更の手続きを行わなければならない」など様々な決まりがありますが、ペットちゃんが死亡した場合はどのような手続きが必要になるのでしょうか?

今回はペットちゃんが亡くなった際に人と同じように「死亡届」が必要なのか、またその他にしなくてはいけないことについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事の監修者

高間 健太郎(獣医師)

高間 健太郎
(獣医師)

大阪府立大学農学部獣医学科を卒業後、動物病院に勤務。診察の際は「自分が飼っている動物ならどうするか」を基準に、飼い主と動物の気持ちに寄り添って判断するのがモットー。経験と知識に基づいた情報を発信し、ペットに関するお困り事の解消を目指します。

ペットが亡くなった際にすること

ペットが亡くなった際にすること

この章ではご自宅で飼われているペットちゃんが亡くなった際に、飼い主様がしなくてはいけないことをご紹介します。飼われているペットちゃんの種類によって対応が異なることもありますが、一般的にしなくてはいけないことをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

体勢を整える

ペットちゃんの死亡を確認したら、死後硬直が始まる前に寝ているときのような無理のない体勢に整えてあげましょう。

遺体をお清め

綺麗な姿で送り出してあげられるように、少し濡らしたタオルなどで綺麗にペットちゃんを拭いてあげましょう。

遺体を冷やす

遺体を保冷剤などで冷やすことで、腐敗を遅らせることができます。すぐに供養できない場合は、必ず遺体を冷やしたうえで涼しい部屋に安置するようにしましょう。

家族で偲ぶ

ペットちゃんを供養する前に、可能であれば家族でペットちゃんを偲ぶ時間を作るようにしましょう。人が亡くなった際に行う、通夜のようなイメージです。

ペットちゃんを供養する

「所有地に埋葬する」「自治体に依頼する」「ペット火葬業者に依頼する」「プランター葬」など飼い主様の事情やご要望にあわせた方法で供養して、ペットちゃんを見送ってあげましょう。

手続きを行う

「死亡届の提出」「ペット保険の手続き」などペットちゃんによって様々な手続きが必要な場合があります。

死亡届が必要な場合・提出しなかった場合

死亡届が必要な場合・提出しなかった場合

ペットちゃんが亡くなった場合は死亡届を提出しないといけないペットちゃんもいますが、すべてのペットちゃんが手続きを行わなければいけないという訳ではありません。この章では死亡届を提出しないといけないペットちゃんについて、また提出しなかった場合について解説します。

死亡届が必要な動物

以下のどちらかに当てはまる場合はペットちゃんの死亡届を提出する必要があります。

【犬など市町村に登録されている動物】

愛犬が亡くなった際に死亡届を提出する理由は、犬は狂犬病予防法第4条の規定で、お住まいの市町村での登録と予防注射が義務づけられているからです。この登録をしていない場合、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

【特定動物など許可を得て飼育している動物】

減少(死亡)した日から30日以内に「特定動物飼養・保管数増減届出書」を提出します。

死亡届を提出しなかった場合

愛犬が亡くなった際は、30日以内に死亡届を提出して手続きを行うことが法律で義務づけられています。

手続きを行わないと登録が抹消されず残ったままになり、予防接種の案内などが送られてきます。また20万円以下の罰金を科せられる場合もありますので、必ず手続きするようにしましょう。

死亡届に必要なもの

死亡届に必要なもの

愛犬の死亡届を提出する際はどのようなものが必要なのでしょうか?

この章では愛犬の死亡手続きをする際に必要なものをご紹介します。

死亡届

お住まいの地域のHPからダウンロードできる場合が多いので事前に記入、もしくは届け先の窓口で当日記入します。

鑑札

愛犬の登録をすると鑑札が発行されます。死亡届の手続きをする際は鑑札を返却しないといけませんので準備しましょう。

狂犬病予防注射済票 

愛犬の登録をすると鑑札と一緒に「狂犬病予防注射済票」が発行されます。死亡の手続きをする場合は「狂犬病予防注射済票」も一緒に提出しなくてはいけません。

死亡届を提出する流れ

死亡届を提出する流れ

この章では実際に死亡届を提出する手続きを窓口で行う方法と、インターネット上で手続きを行う方法のそれぞれをご紹介。

ただし、お住まいの地域によって若干異なる場合もあるため、詳しくは自治体のホームページで確認するようにしましょう。

また、死亡届の手続きは愛犬が亡くなってから30日以内に手続きする必要があるため、早めの準備が大切です。

直接窓口へ

死亡届は保健所か自治体で手続きできます。ご自宅にパソコンとプリンターがある場合は、ホームページよりダウンロードして「飼い主様の名前」「住所」「連絡先」「ペットの名前」「生年月日」「年齢」「登録番号」を記入します。

すべて記入したら、「死亡届」「鑑札」「狂犬病予防注射済票」を窓口まで持っていき手続きをしてもらいます。

また、死亡届は事前にダウンロードしなくても、窓口でもらって記入することも可能です。

電子申請

ご自宅のパソコンやスマートフォンなどインターネットで、いつでも申請をすることもできます。

電子申請する場合はまずは自治体ホームページより「犬の死亡届の手続き」を選び、「申請日」「メールアドレス」「飼い主様の情報」「犬の情報」「登録番号」「狂犬病予防注射票番号」などを入力し申請します。

手続きが完了、申請が終われば速やかに「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を郵送します。

郵送

お住まいの地域によっては、郵送で手続きをすることができる場合もあります。「死亡届」をダウンロードして記入し「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を一緒に入れて郵送します。

記入漏れなどがあれば直接連絡がありますので、連絡が取れやすい連絡先を記入するようにしましょう。

電話

自治体によっては電話で受付をしている場合もあります。

また、万が一「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を紛失したい場合は、担当者に伝えましょう。

その他の手続きについて

その他の手続きについて

この章ではペットちゃんが亡くなった際に必要な手続きについてご紹介します。「死亡届」の提出同様に飼われているペットちゃんや供養方法によって異なります。

ペット火葬を依頼する

ペットちゃんが亡くなった際に「自治体に引き取ってもらう」「ペット火葬業者に依頼する」といった場合は手続きが必要です。依頼する自治体や業者に連絡をして手続きをするようにしましょう。

初めて火葬をする際はいくつかの業者に見積もりを依頼し、サービスや価格を比較すれば安心して送り出すことができます。

保険

ペット保険に加入している場合は、ペット保険の死亡手続きが必要です。

インターネットや電話で手続きをすることができますが、手続きの際に「死亡診断書」や「火葬した際の領収書」が必要な場合もありますので、残しておきましょう。

まとめ

今回はペットちゃんが亡くなった際の「死亡届」の手続きについてご紹介しました。

基本的に愛犬は手続きが必要です。いざという時慌てないように、「鑑札」「狂犬病予防注射済票」をすぐに準備できるよう日頃からわかる場所に保管しておきましょう。

また、保険に加入しているペットちゃんは保険の手続きも必要です。その際に「死亡診断書」や「火葬領収書」が必要になるケースもありますので、ペット火葬を利用した際は必ず保管しておくようにしましょう。

この記事の執筆者

執筆者

ペット火葬
ハピネス 編集部 J・N

愛するペットちゃんとのお別れによって心に深い悲しみと不安を抱えた飼い主様を支えられるような、わかりやすく正確な記事作成を心掛けています。自分のこと以上に大切な家族を思いやることができる優しい心を持った飼い主様の力になれるように努めます。

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